通行禁止

車道通行の原則と例外

車は、歩道や路側帯と車道の区別のある道路では、車道を通行しなければならない。 また、普通自転車以外の車は、自転車道や自転車歩行者専用道路を通行してはならない。

二輪車を押して歩くときは歩行者として扱われるので歩道などを通行できる。 ただし、エンジンがかかっているものや側車付きのもの、他の車を牽引しているものを押している時は歩行者として扱われないので歩道を通行できない。

例外

道路に面した場所に出入りするためにこれらの道路や歩道などを横切ることはできる。

左側通行の原則と例外

車は、道路の中央から左の部分を通行しなければならない。 ただし、中央線があるときはその中央線から左の部分を通行しなければならない。

中央線は必ずしも道路の中央にあるとは限らず、時間で移動したり片側に寄っていることがある。

例外

車は、以下の場合においては道路の中央から右の部分にはみ出して通行することができる。

  1. 一方通行となっているとき
  2. 左側部分の幅がその車の通行に十分でない
  3. 道路工事などのために左側部分だけでは通行するのに十分な幅がないとき
  4. 左側部分の幅が6m未満の見通しの良い道路で、反対方向からの交通を妨げる恐れがない場合に、他の車を追い越そうとするとき(標識や標示で追い越しのために右側部分にはみ出して通行することが禁止されている場合を除く)
  5. 勾配の急な道路の曲がり角付近で、右側通行の標示があるとき

しかし、その場合でもはみ出し方ができるだけ少なくなるようにしなければならない。

車両通行帯のない道路における通行

車両通行帯(車線、レーン)のない道路では、自動車と原動機付自転車は道路の左側に寄り、軽車両は道路の左端によって通行しなければならない。 ただし、追い越しや右折などでやむを得ない場合を除く。

車両通行帯のある道路における通行

2つの車両通行隊のある道路

車は同一の方向に2つの車両通行帯があるときは、左側の車両通行帯を通行しなければならない。 右側の車両通行帯は、追い越しのために空けておく。

3つ以上の車両通行帯のある道路

自動車は、同一の方向に3つ以上の車両通行帯があるときは、最も右側の車両通行帯は追い越しのために空けておき、それ以外の車両通行帯を通行することができる。 速度の遅い車が左側、速度が速くなるにつれて右側よりの車両通行帯を通行する。

標識や標示により指定されるとき

車は、標識や標示によって通行区分が指定されているときはそれに従わなければならない。

追い越しをするとき

車は、車両通行帯のある道路で追い越しをするときは、通行している車両通行帯のすぐ右側の車両通行帯を通行しなければならない。 追い越しが終わったら速やかにそれ以外の車両通行帯に戻る。

不必要な車線変更の禁止

標識・標示による通行禁止

標識による通行禁止

車は、「通行止め」「車両通行止め」「歩行者専用」などの標識によって通行が禁止されている道路を通行してはならない

標示による通行禁止

歩道・歩行者用道路などの通行禁止と例外

横切る時の注意

車は、道路に面した場所に出入りするため歩道や路側帯を横切る場合には、その直前で一時停止するとともに、歩行者の通行を妨げないようにしなければならない。 歩行者がいなくても、歩道などに入る直前で必ず一時停止する

例外

沿道に車庫を持つ車などで、特に通行を認められた車だけは通行できる。 この場合は特に歩行者に注意して徐行しなければならない。